

法定健診MEDICAL CHECKUP
定期健康診断は、事業者が常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に実施が義務付けられている健康診断になります。また、特定業務に常時従事する労働者に対しては、6ヶ月ごとに1回、定期的に実施する必要があり、定期健康診断と同じ健康診断項目になります。(但し、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期的に行えば足りるものとされています)
雇入れ時健診は、事業者が常時使用する労働者を雇用する際に実施する健康診断になります。こちらも実施が義務付けられており、定期健康診断と同じ健康診断項目になります。
●「常時使用する労働者」とは、次の2つの要件を満たす者とされています。
(1)期間の定めのない契約により使用される者(正社員)。なお、期間の定めのある契約により使用される者(契約社員、嘱託職員、パート社員等)の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び契約更新により1年以上使用されている者。
(2)その者の1週間の労働時間数が通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。
※上記の(2)に該当しない場合であっても、上記の(1)に該当し、1週間の労働時間数が通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても定期健康診断を実施するのが望ましいとされています。
法定健診(特殊)MEDICAL CHECKUP

特定業務従事者健康診断
深夜業務従事者や特定化学物質等を扱う業務に従事されている方は、配置替えの際や6か月以内ごとに特殊健診を実施しなければなりません。業務内容によって検査内容が異なりますのでお問い合わせください。

特殊健診
有機溶剤・鉛・じん肺・石綿などを扱う業務に従事されている方は配置替えの際や6か月以内ごとに特殊健診を実施しなければなりません。業務内容によって検査内容が異なりますのでお問い合わせください。
生活習慣病健診MEDICAL CHECKUP
生活習慣病健診は、日々の生活の中で様々なストレスや食生活の乱れ、運動不足などで起こる生活習慣病をチェックする健診です。1年に1回はご自身の健康状態を調べ、生活習慣を見直すきっかけとしてご利用されてはいかがでしょうか。健診内容やお申し込み方法等につきましてはお気軽にお問い合わせください。